2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
まさに表現そのものを抑圧するわけですね。 Cさんたちのすぐ横には、安倍総理を支持しますというプラカード、これを掲げた人はいるわけですね。たくさんいるんです。配っているぐらいですから、それこそ自民党の皆さんが。
まさに表現そのものを抑圧するわけですね。 Cさんたちのすぐ横には、安倍総理を支持しますというプラカード、これを掲げた人はいるわけですね。たくさんいるんです。配っているぐらいですから、それこそ自民党の皆さんが。
発言の表現そのもの、これも記憶しているわけではありませんが、音声記録がありますので、その音声記録を聞く限りにおいて、多少ふさわしくない発言であったというふうには思っております。 一方で、私たちも行政不服審査であるとか行政訴訟の対象となっておりますので、当然のことながら、私たちも、法律上の堅牢さ、また国の主張を行う上での論理の堅牢さみたいなものについては日常から配慮しているところであります。
また、以前、沖縄本島の北端にある辺戸岬を経由してずっと東海岸におりてきて東村に至るその途中に、見事なリュウキュウマツの松並木、これは息をのむほど美しいという表現そのものだったと思うんですが、本当にすばらしい自然が残されているということをこの目で確認をさせていただいております。
○穴見委員 排除するものではないということは理解はできるんですけれども、ただ、このような社会生活上の経験が乏しいという表現そのもの、条文の本文を読めば、これは一義的にはそういった社会生活の経験が不足しているであろう若年者を想定されるわけでございまして、この中で高齢者や障害者というものを読み解いていくのは、やはり相当解釈上のハードルがあると言わざるを得ないというふうに思います。
近年におきましても、東日本大震災を始め、地震、大型台風、豪雪、集中豪雨、竜巻、ひょう害など、全国各地で過去に経験したことがないというような表現そのものが陳腐化するほどに頻発をしております甚大な自然災害などに対しまして、農業共済団体といたしましては迅速な損害評価と共済金の早期支払に努力してまいっているところでございます。
親権というものは、もともとは親子の、どちらかというと最初は主従関係といいますか、子は親権に属するというような考え方で、日本では、民法そのものではないと思いますけれども、ほかの法律で、子供の自立とか子供の福祉のため、そういう概念が入ってきているやに聞いておりますが、実際ドイツでは、かつては親権、親の権利と言ったものを、その表現そのものを親の配慮ということに改めた。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 厳密な意味で法的な区分であるかどうかは別といたしまして、御指摘の受動的、限定的という表現そのものではございませんけれども、これまでも、憲法第九条の下で保有が許される実力に関して、例えば長距離戦略爆撃機といった、その性能上相手国の領土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器の使用は許されないと説明したものがございます。
○国務大臣(山本一太君) 東京電力福島第一原子力発電所の事故では、いわゆる安全神話に陥った、被災者の皆様を始めとする国民の皆様に多大な困難を強いる事態を招いてしまった、これを受け、国民の間に原子力に対する不安感、不信感が高まっている、これはエネ基の表現そのものですが、このことを踏まえてエネルギー政策を進めていく必要があるというふうに考えております。
また、そもそも公共の福祉という表現そのものがパブリックウエルフェアの翻訳であり、人権制約の原理をあらわす日本語として、ややミスリードなのではないかとの御批判もあるようでございます。 このような問題意識を背景にしつつ、公共の福祉について、人権制約の一般的原理としてふさわしい別の表現に改めるべきではないかとするのがAの欄の御見解です。
また、そもそも公共の福祉という表現そのものがパブリックウエルフェアの翻訳であり、人権相互の調整、制約原理をあらわす日本語として、ややミスリードではないかとの御批判もあるようでございます。 このような問題意識を背景にしつつ、公共の福祉の概念について、人権制約の一般的原理にふさわしい別の表現、例えば、公益及び公の秩序といった表現に改めるべきではないかとする御見解がAの欄の御見解です。
ばかなやつという表現そのものが、やはり、公の席における、また公的な大臣のお言葉として、的確ではなかったというのは全く私はそのとおりだと思います。 しかし、他方で、御友人に対する個人的な心情というのはいろいろな部分がございます。友人同士の会話の中においてそういう言葉が出るということも、あながち私は否定できないのではないかな、かように思うんです。
○赤松(正)委員 何だか、要するによくわからないことを言われたんですが、そういう表現そのものが、日本的に言うと、僕は防災外交という言い方をしましたけれども、私がきょうこうやって取り上げるのは、法政大学の下斗米伸夫さんですけれども、彼がそういう震災外交という表現を使っているということから、きょう取り上げているわけです。 彼いわく、大きく言って三つある。一つは安政東海大地震、一八五四年。
彼の言っていることはもちろんうそじゃなくて、数字的に正しい部分も随分あるんですが、表現そのものは、そういう愛のむち的表現であるというふうに御理解いただきたいと思います。 JPS、これでもう三年半、四年近くやってきておりますが、先生御指摘のとおり、無駄、むら、無理を省くということで、大変、正直申し上げて、きちんと成果は上げてきているわけであります。
○久間国務大臣 持ち込むという表現そのものが非常に法令用語としてはあいまいな点がございまして、普通、法律上我が国に持ち込まないというときには、要するに税関を通過しないとか陸上に上がらないとか、そういうことでございまして、領海内をそのまま通過していく場合は、普通はそれは持ち込みという表現には当たらないわけであります。
をするとか、そういう規制を設けるつもりはないわけでございますので、基本的に、伝統と文化を尊重し、それをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに云々、こう仮に書いたとして、これについて評価をするという場合に、私どもとしては、そういう評価項目を書くこと自体否定するものではないが、その評価に当たっては、内心を評価することがあってはならないということを指導していくことになる、こういうことでございまして、表現そのものについては
そういうときに、その表現そのものが公平じゃない、公正じゃないといってチェックし出して、どんどんチェックしていくと、最後はお互いに何か私たちは日本の将来を考えていますみたいなことだけで終わる、さっぱり意見だか何だかわからないようなことで終わる危険もあるわけですね。 ですから、僕は、ある意味では、そこは表現の自由という部分がかなり尊重されなきゃいけないと。
答申いただいたものを、では、そのまま全部法律に反映できるかというと、これは、法律事項でないものも当然ございますし、それから、法律にすべきものも、これがまた大変でして、内閣法制局との調整はもちろんでございますけれども、厚生労働省を初め関係省庁と連携をとって、法文の表現そのものを検討していかないといけないわけでございまして、これはもう当然、責任といたしましては、審議会の方々に責任があるわけではなくて、私
そういう表現そのもの。
ただ、単純現代語化と申しましても、表現そのものはすべての条文において当然変わっているわけでございますので、その変化の度合いの中で、どこからどこまでを御要望のようなものとしてリストアップするかどうかということは、これは人によって当然違ってくるわけでございます。
○岩國委員 こだわるようですけれども、こういう文章の表現そのものも、できるだけ対等の精神というものがどこにも、隅々にまで私は行き渡るべきものだ、そう思うからです。 それから、今確認されましたように、英語の表現でも、「ウエポンシステムズ」と複数になっているということは、アメリカ側には一つじゃなくて幾つもシステムがあるということでしょう。